富士山シリーズ


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電子帳簿保存に関する対応


電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、国税関係の帳簿や書類を電磁的記録(電子データ)で保存することを認める法律です。
対象となる帳簿や書類は「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類に分類されます。


帳簿の電磁的記録による保存

「富士山EFシリーズ」で作成され帳簿・書類のうち、仕訳帳や総勘定元帳、固定資産台帳は「国税関係帳簿」に、
貸借対照表、損益計算書は「国税関係書類」に分類されます。
これらは「一定の要件を満たす会計ソフト」を用いて、データ保存をする必要があり、
「一定の要件」は、以下の表の通り「優良」か「その他」によって範囲が異なります。

 保存要件概要  優良  その他
記録事項の訂正・削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認できる電子計算機処理システムを使用すること
通常の業務処理期間を経過した後に入力を行った場合には、その事実を確認できる電子計算機処理システムを使用すること
電子化した帳簿の記録事項とその帳簿に関連する他の帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認できること
システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)を備え付けること
保存場所に、電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
検索要件
①取引年月日、取引金額、取引先により検索できること
②日付又は金額の範囲指定により検索できること
③二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件により検索できること






税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしていること


富士山EFシリーズの対応

富士山シリーズVer4(2022/1)では「その他」の要件を満たしており、以後「優良」への対応を進めて参ります。

 優良な帳簿の電磁的記録による保存 その他の帳簿の電磁的記録による保存
富士山会計FINE 対応予定

尚、「優良」な電子帳簿の要件を満たして、対象帳簿の備付け及び保存を行い、所轄税務署に届出を
提出している場合に、青色申告特別控除額65万円が適用できます。
このため、現在「富士山EFシリーズ」をご利用の方が青色申告特別控除額65万円を適用するには、
もう一つの適用条件である「e-Tax」での申告を行うことが必要です。
詳細はこちらをご参照ください。




お客様の声


フォロー体制が充実

不動産賃貸オーナー向けに特化したソフトなので、収入明細が作成できて使いやすいです。
当JAで開催するソフト研修では、YMGSOFTのスタッフに講師依頼し、組合員さんの
パソコン操作へのさまざまな疑問に対応いただいています。
長年利用されている方も多いので、フォロー体制が充実しているのは助かります。

セレサ川崎農業協同組合様




あんしんのサポート体制

ソフトをご購入された後も安心してご利用いただけるように
様々なサポートサービスをご用意しております。

保守サポートの詳しい内容はこちら



尚、長年にわたりご愛顧いただきました「富士山賃貸管理」「富士山財務会計」は
2020年3月末をもちましてサポートを終了しております。 詳細はこちらをご確認ください。



富士山EFシリーズ 賃貸ESTA 会計FINE

2018年4月、新シリーズ「富士山賃貸ESTA」「富士山会計FINE」がリリース!
詳細は以下のリンクからご覧いただけます。





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